企業向け助成金代行申請業務
私ども社会保険労務士は、助成金の種類や申請書類の作成方法に精通しており、申請書類の不備を防ぎ、スムーズな申請手続きをサポートします。
(※助成金申請代行は社会保険労務士の独占業務です。社労士以外の専門家による助成金申請代行は、原則として認められていません。)

企業向け助成金代行申請業務

助成金って何?

助成金とは国からもらえるものです。
厚生労働省が管轄しており、雇用保険料が原資となっています。
雇用保険に加入している事業所で、要件を満たしていれば、国から支給されます。
返済不要で使いみちが自由なのが特徴です。似ているものと言えば、経済産業省管轄の「補助金」というものがあります。違いはこちら

助成金と補助金の違い

「補助金」

・管轄は経済産業省
・原資は税金で賄われている
・採択率があり、誰でも受給できるわけではない

「助成金」

・管轄は厚生労働省
・原資は雇用保険料
・要件さえ満たせば、どの会社でも受給できる

助成金を受給するための要件って?

要件を満たせばもらえると言いましたが、ではその要件とはどういうものでしょうか。

雇用保険にきちんと加入させていること
・残業代未払い等、労働法諸法令に違反していないこと
就業規則、賃金規定を作成していること
賃金台帳、出納簿をつけてきちんと労務管理していること
・申請前6ヶ月以内に会社都合で社員を解雇していないこと
労働保険料を滞納していないこと

これらの要件を満たせば、受給できる可能性大!!

つまり、法令にきちんと遵守していることが絶対条件で、従業員の雇用の安定やキャリアアップのために何らかの措置を行っている会社様に支給される、言わば「ご褒美」のようなものと考えて頂ければよいかと思います。

また最近では、社会情勢にあわせて毎年様々な助成金が新設されたり、あるいは廃止や統合を繰り返しており、絶えず最新情報をチェックしてアンテナを張っておくことが肝心かと思います。その上で、会社の実態にマッチした助成金制度を導入し、雇用環境を整えあるいは改善し、従業員が快適に働ける環境を作り、会社も従業員もWIN-WINになれるような助成金申請をわたしは得意としています。

どんな助成金があるの?

※キャリアアップ・人材育成に関する助成金
パートタイマーやアルバイト従業員等の有期契約従業員を正社員化する、有期契約社員の健康診断制度を導入する、正社員と有期契約従業員と待遇を共通にするもの等があります。

「正社員化コース」

(1)有期 → 正規:1人当たり57万円
(2)有期 → 無期:1人当たり28万5,000円
(3)無期 → 正規:1人当たり28万5,000円

「健康診断制度コース」

有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成。
※1事業所当たり38万円<1事業所当たり1回のみ>

「諸手当制度共通化コース」

有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成。
※1事業所当たり38万円 <1事業所当たり1回のみ>

「短時間労働者 労働時間延長コース」

短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成・短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合 1人当たり22万5,000円。
※令和2年3月31日までの間、支給額を増額しています

「人事評価に関する助成金」

人事評価制度を導入し、賃金を2%以上上げた場合に助成金が支給されます。
※人事評価制度を2%以上賃金を上げた場合1事業所あたり50万円<1事業所当たり1回のみ>

「設備機器導入に関する助成金」

勤務間インターバル制度(前日の勤務終了時間から翌日の勤務開始時間まで一定の休息時間あけること)を導入するため、外部専門家へコンサルを依頼したり、労務管理用機器等の導入し、改善の成果を上げた会社に対して、その経費の一部を助成するものです。中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としています。
※11時間以上開ける場合、かかった経費の3/4を助成。1事業所あたり最大100万円の助成金。

東京都の事業者様向けの助成金一例

育児休業を女性従業員が1年以上取得し職場復帰した場合は125万円、男性従業員が取得し職場復帰した場合は15日ごとに25万円ずつ加算され、最大300万円支給される、働くパパママ育休取得応援奨励金があります。

こちらに記載した助成金制度はほんのごく一部です。お客様にヒアリングをしお客様の実態にあった助成金制度を提案させて頂きますので、「なにかうちにあった助成金制度はないだろうか」「難しそうで申請するのは大変そうだ」というお客様は、お気軽にご相談下さい。

よくある質問と回答「企業向け助成金代行申請業務編」

私ども社会保険労務士は、お受けするご相談内容は様々で多岐に渡っています。下記の例に限らず、気になることがありましたら気軽にお電話またはお問い合わせページより、お気軽にお問い合わせください。
お見積もりの問い合わせだけの依頼(無料)でももちろんOKです

Q

助成金の営業電話やメールが頻繁に届きます。本当に弊社でも対象になるのでしょうか?

頻繁に営業電話や、メールやDMが届くのでしょうね。
まずはご連絡頂き、ヒアリングの上、御社にとって無理のない有益な助成金制度を提案させて頂きます。

Q

従業員に子供が出来ました。どんな手続きが必要でしょうか?

出産手当金や出産育児一時金の手続きが必要となりますね。
産後8週間以降に育児休業を取得する希望があれば、育児休業金給付金の手続きも必要となります。もし、育児休業を取得したい方が男性従業員の場合であれば、現在国は、柔軟な働き方を推奨する傾向にあり、パパの育休取得を応援しています。
助成金申請を検討してみてはいかがでしょうか。社会保険労務士にご相談下さい。

Q

人事評価制度を導入したいと思っています。それに伴う助成金制度は何かありませんか?

人材確保支援助成金の人事評価改善等助成コースがあります。
事業主が、生産性向上のための能力評価を含む人事評価制度2%以上の賃金のアップし、実施した場合に制度整備助成(50万円)を支給します。人事評価制度等の適切な運用を経て、生産性の向上及び従業員の賃金の2%以上のアップや離職率の低下に関する目標をすべて達成した場合、目標達成助成80万円)を支給するというものです。
社会保険労務士にご相談下さい。